2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
戦前に見られる障害の例でございますが、いしへんを……(川内委員「違う違う、そのことを聞いていない、ちょっといいです」と呼ぶ) 不具廃疾というような言葉でございました。
戦前に見られる障害の例でございますが、いしへんを……(川内委員「違う違う、そのことを聞いていない、ちょっといいです」と呼ぶ) 不具廃疾というような言葉でございました。
昭和五十六年まで、あるいは昭和五十七年まで、つい最近まで、つんぼ、おし、めくら、不具、廃疾、不具廃疾、不具奇形の児童、白痴者、これらの言葉が法律用語として使われていたということで、内閣府、いいですね。
私のふるさとは栃木の下野市というところでございますけれども、当時は不具者だということで、大変私は憤りを感じておりました。今日は、今の状態の中でやはり福祉という状態を認識されている方々がたくさんいる。
どっかにハンディがあるのに、不具という言葉を私聞かされて、やはりこれは私自身では、ここでくじけてはいけないということで、四十年間旗振り続けてまいりました。ですから、やはり沿革、大勢の方々に理解をしていただく、これが最も大切であろうかと思います。
「地方に財源を与ふれば完全な発達は自然に来る」「地方分権丈夫なものよひとりあるきで発てんす」、それから左側は「中央集権は不自由なものよ足をやせさし杖もろふ」、そして左側に「中央に財源を奪ひて補助するは市町村を不具者にするもの」、真ん中には財政のことが書いてあります。 七十七年前からこのように、地方分権の必要性というのを我々の先人はこういう形で言っていたんだ。
それで、これ、自動車の事故の場合難しいのは、整備上のトラブルなのか、要するに構造が不具だと、不具合だということで起こる問題なのかということが大変なんですが、私申し上げたいのは、当然メーカーの問題ございます。これは国交省の管轄の問題は当然あります。
今回いろいろ、不合格品、不良品、不具品というのが随分出てきているわけです。これはほかの研究についても出てきていると思いますけれども、不合格品であったものを合格品として支払うということは、これはメーカーに対する具体的な利益供与になると思いますが、その点はいかがでしょうか。
実は、不良品があった、不具品があったということは防衛庁も認めておりますが、にもかかわらず、この三つの検査が通ってしまっている。 それから、管理報告というのを六カ月ごとに出すことになっています。
今言ったような不具だとか、ちょっと現代にはなじまないような言葉もばんばん出てきますね。そういう意味では、私は恩給法を全面的にこれは先ほど申し上げました常用漢字だとか現代仮名遣いだとかに合わせた改正をしたらいかがかなと。そして、先ほど申し上げましたように、百四条ある条文のうちの二十七条か八条分はもう削除で、二八%も削除されている法律なんです。
○日笠勝之君 そういう中で、例えば附則の別表にも出てきますが、不具廃疾というような言葉も出てきたり、そういうことに対する疑念は研修を受ける職員の方から全然出てこないんですか、若い人だと思いますけれども、どうですか。
この文書の中に、血友病患者を不具から守る予防投与法、定期的補充療法が可能となった。ミドリ十字は、この定期的補充療法の必要性をここ数年間一大スローガンとしてとらえてきた。そして、一九八三年二月には血友病患者の家庭療法すなわち自己注射が認可され、その必要性が承認された、以下云々とあるわけでございます。
できないといっても、それは医学上の問題でできない、あるいは不具あるいは廃疾とかいうような問題が出てくる可能性がありますけれども、それはまた別の問題ですね。子供たちの持っている能力というものをどう吸い上げるかという問題として考えないと、中途退学はふえるばかりです。 私の県は、私どもがやった全員入学制度を壊して、必ず子供の中には一五%のできない子がおるという、これは県議会の決議です。
それから、ここに例を挙げておるのは不具廃疾とか、要するに身体障害者のことをなぞらえてそういうものをいろいろ言っておるのがあるし、条例にまたそういう文書がある。
例えば、医療過誤の話が出ましたけれども、交通事故に基づく損害賠償請求、死亡事故、あるいは死亡よりももっとひどい障害、不具になったような事案ということを考えますと、請求額としては一億を超える、二億に近いという請求はこれは珍しくないのではないかというふうに推測いたします。そういう事件というのは現に相当数あるだろうし、これからもだんだんふえていくのではないか。
「中央に財源を奪いて補助するは、市町村を不具者にするものなり」、「地方に財源を与うれば完全な発達は自然に来る」、こういう言葉でございます。どちらにどの標語が書いてあるかということはおわかりになると思いますけれども、このポスターは昭和三年ごろのポスターでございます。このことについて、自治大臣も既にごらんになっていると思いますけれども、御感想をお聞かせいただきたいと思います。
全法律をくまなく調べたわけではございませんのであるいは漏れているものがあろうかと思いますが、一般人に対して何らかの事由があったときに届け出義務を課しまして、その届け出のなかったことを処罰する法律として見当たりますものを申し上げますと、一番軽いのは軽犯罪法一条の十八号で、これは自己の占有する場所の中に老幼、不具、傷病のために扶助を要する音あるいは死体などを発見したのに速やかにこれを公務員に申し出なかった
「制度の概要」として、 太平洋戦争は、すべての国民に多大の惨禍をもたらしたが、なかにも軍人・軍属として動員されて戦没した者、傷痕を受けて不具廃疾となった者は最大の戦争犠牲者というべきで、その数は二〇〇万人を超えた。終戦前においては、これらの戦傷病者や戦没者の遺族に対して、恩給法および軍事保護の施策によって相当手厚い国の補償または援護の手がさし伸べられていた。
さらに、兄弟姉妹は、直系血族の場合に限り、他方が肉体または精神的不具者であり、もしくは被扶養者の責めに帰せられない理由により独力で生活を維持し得ない場合は、扶養する義務を有する。こういうことでありまして、このような場合の扶養義務の中身ですが、初等教育及び専門または職業教育を与える義務が含まれる、こういうふうにどうもなっているのが多いようです。ここは兄弟姉妹はあるわけです。
夫が不具者のため無収入で妻が主として世帯の生計を維持している場合は妻が世帯主。こういうようになっておるわけなんですけれども、これは御存じですね。
無断離校のリーダーと言う事で一週間の罰を受け、上級生に首をしめられたり、床みがき中、背中に落下傘部隊と称して、わざと背中の上に落下し、打撲をうけ、此の状態が続けば不具者にされてしまうと感じ、二回目の単独離校を決意、五月二十九日の夕方、山中に逃げ込み、夜が更けて、近鉄線路伝いに名鉄中川駅まで必死に歩き、名鉄一番電車で名古屋ヘマイカーで迎えにいき、浜松市に連れ帰る。
二、申立人鈴木某の子○○は、昭和五九年四月に同学園に入学したものであるが、入学後暴行を受けるなどしたため、同年五月二二日集団脱走を図ったことから、上級生に首をしめられたり、床磨きの際、落下傘部隊と称して二段ベッドの上から背中に飛び降りたり、後から足蹴りや棒でこづかれるなどの暴行を受け、このままでは不具者にされてしまうと感じ、同年五月二九日夕、山中に逃げ込んで脱走を図り、同年六月に退学するに至った。
これによりますと、父親が所得がなくて長男が主として生計を維持していると長男が世帯主、こういうようにいろいろ基準を述べておりまして、原則は長男、その次に男と女であれば男が世帯主、女が世帯主になる場合については、「夫が不具廃疾等のため無収入で、妻が主として世帯の生計を維持している場合は、妻が世帯主。」こういうように基準が載っておるわけですが、この基準は今生きておるんでしょうか、どうでしょうか。
また、不幸にも死亡または不具廃疾となったような者に対しましては、補償制度とは別に、表彰制度の一環として賞じゅつ(恤)制度が設けられておりまして、その賞じゅつ金を授与することができるようになっております。また、外務省の中で、そういう場合に保険あるいはその他共済組合からのお金を出すとか、そういうことも考えられております。
その際に、職員の給与条例あるいは恩給条例の中に不具廃疾という呼び名も残っておりました。それから、つんぼという呼び名も残っておりました。こういうものをすべて訂正をさせた記憶もございます。いわば福祉の前進とともに、そういうことについては改善すべきものは積極的に改善していくという姿勢こそ追求をさるべきものだというふうに私は考えているわけであります。